特定商取引に関する法律とは、訪問販売や通信販売、
等の販売形態で消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、消費者を保護するルール(クーリング・オフ等)を定めた法律です。これにより、事業者による不当な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守り、消費者取引の公平化を確保します。
※事業者とは統括者、勧誘者又は一般
のことを指し、ビジネスエージェントメンバーの皆様もこれに該当します。
等の販売形態で消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、消費者を保護するルール(クーリング・オフ等)を定めた法律です。これにより、事業者による不当な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守り、消費者取引の公平化を確保します。※事業者とは統括者、勧誘者又は一般
のことを指し、ビジネスエージェントメンバーの皆様もこれに該当します。
2009年12月1日(火)より、改正特商法が施行されました。
今回の改正により2点の規制が強化されてますのでご注意ください。
今回の改正により2点の規制が強化されてますのでご注意ください。
- 再勧誘の禁止(改正特商法第3条の2)契約を断られた相手に対して、勧誘の継続や再訪問は絶対にしないでください。
また、勧誘の際には相手方に勧誘を受ける意志があるかどうか、必ず確認してください。 
- 過量販売の防止(改正特商法第9条の2)勧誘の際には、相手方に「たくさん食べるといい」「たくさん買うとポイントになる」など、
過量な購入を勧めることのないようにしてください。 
- 勧誘目的等不明示(特商法第33条の2)禁止行為(特商法第34 条)勧誘の際には、事前に勧誘の目的を説明してから勧誘を行ってください。

- 氏名等の明示(特商法第33条の2)勧誘の際には、必ずメンバー登録証(IDカード)の提示を行ってください。

- 書面の交付(概要書面)(特商法第37条)宣伝普及活動を行う際には『概要書面(入会のご案内)』を必ず説明し交付してください。

- クーリング・オフに関する適切な説明を必ず行ってください。
の解約(クーリング・オフ制度)(民事ルール、特商法第40条) 
- 書面の交付(概要書面)(特商法第37条)『契約書面(メンバー登録申請書及び初回商品購入申込書)』の記入・署名捺印は、必ず申込者本人に行ってもらい『申込者控』をお渡しください。

- 特定負担について(民事ルール、特商法第33条1項)勧誘の際、特定負担金( 製品代金等) が必要であることをお伝えください。

- 断定的判断の提供(消費者契約法第4条/特商法第34条)「絶対に儲かるよ」などと言って、射幸心をあおるような言動をもって勧誘することのないようにしてください。

- 禁止行為(特商法第34条)勧誘の際は、相手の意思を理解、尊重して行動し、希望しない相手に対して勧誘をしないようにしてください。

薬事法は、医薬品と医薬部外品、医療器具の適正な使用について定めた法律で、医薬品は病気の診断、治療、予防に用いることや、身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的としたもので、器具ではないものと定義されています。消費者に医薬品的な誤解を与えるような食品が流通することによって、医薬品と食品に対する概念を混乱させて医薬品の正しい使用が損なわれたり、消費者に正しい医療を受ける機会を失わせて、疾病が悪化するといった危害発生を未然に防ぐことなどを目的としています。健康食品の分類はあくまで食品となりますので効果・効能を述べた健康食品は医薬品とみなされ、薬事法違反(無承認無許可医薬品)として指導・取り締まりの対象となります。医薬品と食品の区分は、効果・効能のほかにも成分本質(医薬品専用の原料であるかどうか)、形状(アンプル剤、舌下錠などの医薬品的形状であるかどうか)、用法用量(服用時期、服用間隔、服用量)によって判断されます。
- 製品や原料の効果・効能を述べないでください。

- 病気の治療や改善だけではなく、病気を予防するための製品であることも述べないでください。

- 製品の治療効果を示す、臨床試験のデータや摂取前、摂取後での効果を表したものを使用しないでください。

- 身体の機能や特定部位への効果・効能は、述べないでください。

- 市販の小冊子や書籍などを使って製品や原料の効果・効能を伝えないでください。製品名を伏せても違反となります。

- 製品の紹介・販売を目的として体験談を話すことは違反となります。

- 製品を摂ると、良い結果が出る前に一時的に悪い反応がでるということ(好転反応)は述べてはいけません。

- 製品の摂取量や摂取時間(用法用量)は明示しないでください。

- 病院の薬を止めるようになどと言って、薬の代わりに製品をすすめないでください。

- 「最高」などの最上級の表現は、不当表示にあたり違反となります。

個人情報とは生存する個人に関する情報のことで、特定の個人を識別できるものをいいます。 氏名や特定の個人を識別できる住所、電話番号、電子メールなどが該当します。個人情報の保護に関する法律とは、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益の保護を目的としています。 昨今個人情報のデータ漏洩や流出が起きており、 それを守る上でも必要な法律となります。
著作権とは、特許権や商標権にならぶ知的財産権の中の一つで、言語、音楽、美術、図形、写真、映像等の分野で人間の思想や感情を表現し、創作によって発生した権利(著作物)のことです。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)します。フォーリーフ ジャパンの製作物(チラシ、パンフレット、会報誌(Four Leaf Life等)、ビデオ、DVD、ホームページ等)は無断で、複製、転載、流用を禁止しております。
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